相続土地国庫帰属制度事務処理要領 39
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第8節 関係機関への情報提供
第9節 関係機関への資料提供の依頼等
第10節 承認申請の審査
第2 実地調査
第3 調査事項
④ 所有権の取得原因(法第2条第1項及び第2項)
⑤ 建物の存する土地(法第2条第3項第1号)
⑥ 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(法第
2条第3項第2号)
【書面調査】
(1) 申請土地の登記記録を確認し、抵当権等の担保権、又は地上権、地役
権、賃借権等の使用及び収益を目的とする権利(以下「使用収益権」と
いう。)の登記の有無について確認するものとする。
なお、登記記録上において、担保権又は使用収益権が存在しない場合
には、権利設定の有無について積極的に調査をする必要はないが、農地
に係る使用収益権等の設定の有無は、法第7条の規定に基づき関係機関
から提供を受けた資料の内容も確認するものとする。また、調査の過程
でこれらの権利の存在を疑うに足る事情を発見した場合には、承認申請
者から事情を聴取した上、必要に応じて資料の提出を求めるものとする。
(2) 入会権や経営管理権が設定されている土地、森林組合等への森林経営
委託契約等の管理や経営に関する委託契約を締結している土地について
は、登記記録から権利設定の有無が明らかとはならないため、法第7条
の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料及び承認申請者からの申
告内容を確認することとなる。また、調査過程において、これらの権利
が設定されていることが判明した場合には、使用収益権が設定されてい
る土地に該当するものと判断することとなる。
(3) 買戻特約の登記、処分制限の登記又は譲渡担保権の設定の登記の有無
についても確認するものとする。
なお、これらの登記が存在する場合には、国が所有権を喪失する又は
自由な使用収益を害する可能性が高いことから、担保権が設定されてい
る土地や所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地に該当
するものと判断することとなる。
【実地調査】
(1) 担保権又は使用収益権((2)から(4)までの場合を除く。)
実地調査においては、特段の確認は要しないものとするが、現地にお
いて、これらの権利の存在を疑うに足る事情があるときは、承認申請者、
隣接地所有者又は近隣住民に確認をする等の調査を実施するものとす
る。
(2) 入会権
実地調査においては、特段の確認は要しないものとする。
(3) 経営管理権、森林組合等への森林経営委託契約等の管理や経営に関す
る委託契約を締結している土地
実地調査においては、特段の確認は要しないいものとする。
(4) 買戻特約の登記、処分制限の登記又は譲渡担保権の設定の登記が存在
する土地
実地調査においては、特段の確認は要しないものとする。