相続土地国庫帰属制度事務処理要領 29

第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。

第3 承認申請書類の提出先

第4 審査手数料

第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請

第2 郵送申請

第3 承認申請主体

第4 審査主体

第8節 関係機関への情報提供

第9節 関係機関への資料提供の依頼等
1 関係機関に対する資料提供の依頼は、申請土地の所在及び地番を記載した
依頼書<別記第6号様式>により行うものとし、当該依頼書と併せて、添付
書類のうち、「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」(規
則第3条第4号)、「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」(規則

第3条第5号)、「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界
点を明らかにする写真」(規則第3条第6号)、管轄法務局の帰属担当者が
取得した申請土地の登記事項証明書、登記所備付地図等の写しを複写した書
面及び管轄法務局負担の返信用封筒を添付するものとする。

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

ご利用の地域

石巻市 岩沼市 大河原町(柴田郡) 大崎市 大郷町(黒川郡) 大衡村(黒川郡) 女川町(牡鹿郡)
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