相続土地国庫帰属制度事務処理要領 27
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第8節 関係機関への情報提供
1 承認申請の受付後、申請土地の寄附受けや他の制度の活用(以下「寄附受
け等」という。)の可能性について確認することを目的として、国の行政機
関及び申請土地が所在する地方公共団体に対し、申請土地に係る情報を提供
するものとする。
また、申請土地が所在する法務局等の管轄内にその他の情報提供が有益と
考えられる団体(以下、上記の国の行政機関及び申請土地が所在する地方公
共団体と併せて「情報提供対象機関」という。)が存在する場合には、当該
機関に対しても情報提供をするものとする。
2 情報提供の実施に当たっては、情報提供対象機関に情報提供をする旨を承
認申請者に対して説明し、承認申請者の同意を得るものとする。なお、承認
申請者が情報提供対象機関への情報提供を希望しない場合は実施しないもの
とする。