相続土地国庫帰属制度事務処理要領 26

第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。

第3 承認申請書類の提出先

第4 審査手数料

第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請

第2 郵送申請

第3 承認申請主体

第4 審査主体
1 承認申請に係る審査及び判断は、原則として、管轄法務局長が行うものと
する。
2 承認申請に係る管轄法務局の審査を踏まえて法務大臣が自ら承認、不承認
又は却下の判断を行う場合は、法務省から管轄法務局にその旨を指示する。

第6節 添付書類の原本の還付

第7節 承認申請者に承継があった場合の取扱い

3 申出人が新承認申請権者であると判断できない場合において、補正等がさ
れないときは、地位承継の申出を却下するものとし、適宜の方法によりその
旨を申出人に通知するものとする。
4 承認申請者の死亡など同人が申請土地の所有権を喪失した事実を管轄法務
局が把握した場合であって、喪失した日から60日以内に新承認申請権者か
ら承認申請者の地位を承継する申出がないときは、法第4条第1項第1号の
規定により承認申請を却下するものとする。

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

ご利用の地域

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