相続土地国庫帰属制度事務処理要領 24

第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。

第3 承認申請書類の提出先

第4 審査手数料

第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請

第2 郵送申請

第3 承認申請主体

第4 審査主体
1 承認申請に係る審査及び判断は、原則として、管轄法務局長が行うものと
する。
2 承認申請に係る管轄法務局の審査を踏まえて法務大臣が自ら承認、不承認
又は却下の判断を行う場合は、法務省から管轄法務局にその旨を指示する。

第6節 添付書類の原本の還付

2 規則第10条第3項の「承認申請に係る審査の完了後」とは、却下要件及
び不承認要件の審査をするために添付書類の原本を留め置く必要がなくなっ
た段階を意味し、審査状況に応じて帰属担当者が判断するものとする。
3 規則第10条第3項後段の原本還付の旨の記載は、同条第2項の謄本の最
初の用紙の表面余白に<別記第3号様式>による印版を押印するとともに、
帰属担当者が押印してするものとする。
4 原本の還付請求があった添付書類が偽造された書面である疑いがある場合
やその他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面である場合
は、添付書面を還付することはできない(規則第10条第4項ただし書)。
5 原本の還付は、承認申請者が郵送での還付を希望する場合は、承認申請者
が申し出た送付先の住所に郵送で送付することができる。
この場合、書留郵便又はこれと同等のものである信書便の役務であって信
書便事業者において引受け及び配達の記録を行うことができるものに限られ
ているため、送付可能な郵便切手や法務大臣が指定する証票が同封されてい
る必要があり、規則第10条に規定する方法以外の方法により還付を希望す
る申出があったとしてもこれに応ずることはできない。

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

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