相続土地国庫帰属制度事務処理要領 23
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
1 承認申請に係る審査及び判断は、原則として、管轄法務局長が行うものと
する。
2 承認申請に係る管轄法務局の審査を踏まえて法務大臣が自ら承認、不承認
又は却下の判断を行う場合は、法務省から管轄法務局にその旨を指示する。
第6節 添付書類の原本の還付
1 承認申請者は、規則第10条第1項の規定により添付書類の原本の還付を
請求することができる。ただし、規則第2条第3項本文に規定する印鑑証明
書及び規則第3条第7号に規定する承諾したことを証する書面については、
原本の還付を請求することができない点に注意する必要がある。
なお、承認申請者が相続により土地の所有権又は共有持分を取得した者で
あることを証する書面の原本還付を請求する場合に、いわゆる相続関係説明
図が提出されたときは、当該書面のうち、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は
全部事項証明書に限り、当該相続関係説明図を規則第10条第2項に定める
謄本として取り扱うことができる。