相続人申告登記
相続人申告登記とは、登記官に対し、「所 有権の登記名義人について相続が開始した旨」 及び「自らが当該所有権の登記名義人の相 続人である旨」を申し出ることにより、登記官 が職権で当該申し出をした者の氏名および住所 等を所有権の登記に付記する制度
遺産分割協議が3年以内にまとまらない場合等に「相続人申告登記」によって「仮の登記」を行えば「相続登記をした扱いになる」という簡易的な制度です。しかし「相続人申告登記」は暫定的な登記です。その後、遺産分割協議がまとまり相続の開始が決まったら、その日から3年以内に相続登記をしなくてはいけないので注意しましょう。