特定財産承継遺言の執行
改正法施行日 令和元年7月1日。
特定財産承継遺言とは、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人
の一人又は数人に承継させる旨の遺言である。
1 遺言執行者は,特定財産執行遺言があったとき、当該共同相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるとされた。
2 ただし、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは,その意思に従うとされた。
3 上記の場合でも、相続人は単独で相続による権利の移転登記ができるのは、従前同様である。
4 改正後の規定は、施行日前にされた特定財産承継遺言に係る遺言執行者には適用されない。