特定財産承継遺言の執行

改正法施行日 令和元年7月1日。

特定財産承継遺言とは、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人
の一人又は数人に承継させる旨の遺言である。

1 遺言執行者は,特定財産執行遺言があったとき、当該共同相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるとされた。

2 ただし、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは,その意思に従うとされた。

3 上記の場合でも、相続人は単独で相続による権利の移転登記ができるのは、従前同様である。

4 改正後の規定は、施行日前にされた特定財産承継遺言に係る遺言執行者には適用されない。

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

ご利用の地域

石巻市 岩沼市 大河原町(柴田郡) 大崎市 大郷町(黒川郡) 大衡村(黒川郡) 女川町(牡鹿郡)
角田市 加美町(加美郡) 川崎町(柴田郡) 栗原市 気仙沼市 蔵王町(刈田郡) 塩竈市
色麻町(加美郡) 七ヶ宿町(刈田郡) 七ヶ浜町(宮城郡) 柴田町(柴田郡) 白石市 仙台市青葉区
仙台市泉区 仙台市太白区 仙台市宮城野区 仙台市若林区 大和町(黒川郡) 多賀城市 富谷町
(黒川郡) 登米市 名取市 東松島市 松島町(宮城郡) 丸森町(伊具郡) 美里町(遠田郡) 南三陸町
(本吉郡) 村田町(柴田郡)山元町(亘理郡) 利府町(宮城郡) 涌谷町(遠田郡) 亘理町(亘理郡)

お問い合わせください。

ページトップ