法律大好きのブログ(弁護士村田英幸) 司法書士
【判決要旨】 司法書士が登記の申請を依頼された場合において、登記申請に添付すペき書類の偽造であるかの調査は、その依頼にあたり右司法書士の作成名義のものを交付されたとしても、当該書類が偽造または変造されたものであることが一見明白な場合とか、特に依頼人からその成立の真否についての調査を委託された場合等特段の事情がある場合を除き、それが偽造されたものであるかを調査すペき義務を負わない。
司法書士の登記申請に添付すべき書類に対する調査義務 東京高等裁判所判決/昭和47年(ネ)第12 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸) (ameblo.jp)