法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)
司法書士が順次売買について登記手続の連件申請を行う場合において、前件の司法書士が、委任関係のない後件の登記権利者に対しても、書類の真否について調査確認すべき義務を負うとした事例
司法書士が順次売買について登記手続の連件申請を行う場合において、前件の司法書士が、委任関係のない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸) (ameblo.jp)
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司法書士が順次売買について登記手続の連件申請を行う場合において、前件の司法書士が、委任関係のない後件の登記権利者に対しても、書類の真否について調査確認すべき義務を負うとした事例
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