法定相続情報証明制度の具体的な手続について 法務局
法定相続情報証明制度の具体的な手続は,次のとおりです。
STEP1 必要書類の収集
STEP2 法定相続情報一覧図の作成
STEP3 申出書の記入,登記所へ申出
1)本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は,被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。民法(明治29年法律第89号)における相続人の範囲は,こちら(よくあるご質問)を参考にしてください。
また,本制度の申出は,申出人からの委任によって,代理人に依頼することができます。委任による代理人については,親族のほか,弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
(2)被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸除籍謄抄本を提出することができない場合は,本制度を利用することができません。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html