民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 (通達)2

第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
第1 通則
1 定義
(1) 「相続人申出」とは、法第76条の3第1項の規定による申出をい
うとされた(規則第158条の2第1号 。

(2) 「相続人申告登記」とは、法第76条の3第3項の規定による登記
をいうとされた(規則第158条の2第2号 。

(3) 「相続人申告事項」とは、法第76条の3第3項の規定により所有
権の登記に付記する事項をいうとされた(規則第158条の2第3
号 。)
(4) 「相続人申告名義人」とは、相続人申告登記によって付記された者
をいうとされた(規則第158条の2第4号 。

(5) 「相続人申告事項の変更の登記」とは、相続人申告事項に変更があ
った場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいうとされた(規
則第158条の2第5号 。

(6) 「相続人申告事項の更正の登記」とは、相続人申告事項に錯誤又は
遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいうとさ
れた(規則第158条の2第6号 。

(7) 「相続人申告登記の抹消」とは、相続人申告登記を抹消することを
いうとされた(規則第158条の2第7号 。

(8) 「相続人申出等」とは、相続人申出、相続人申告事項の変更若しく
は更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいうとされた(規
則第158条の2第8号 。

(9) 「相続人申告登記等」とは、相続人申告登記、相続人申告事項の変
更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消
をいうとされた(規則第158条の2第9号 。

(10) 「相続人電子申出」とは、規則第158条の4第1号に掲げる方
法による相続人申出等をいうとされた(規則第158条の2第10
号 。

(11) 「相続人書面申出」とは、規則第158条の4第2号に掲げる方
法による相続人申出等をいうとされた(規則第158条の2第11
号 。)
(12) 「相続人申出等情報」とは、規則第158条の3第1項各号、第
158条の19第1項各号又は第158条の24第2項各号に掲げ
る事項に係る情報をいうとされた(規則第158条の2第12号 。

(13) 「相続人申出書」とは、相続人申出等情報を記載した書面をいう
とされた(規則第158条の2第13号 。

(14) 「相続人申出等添付情報」とは、相続人申出等をする場合におい
て、規則第3章第3節第2款の2の規定によりその相続人申出等情
報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報
をいうとされた(規則第158条の2第14号 。

(15) 「相続人申出等添付書面」とは、相続人申出等添付情報を記載し
た書面をいうとされた(規則第158条の2第15号 。

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