民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 (通達)

法務省民二第535号
令和6年3月15日
法 務 局 長 殿
地方法務局長 殿
法務省民事局長
(公印省略)
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて(相続人申告登記関係 (通達)


民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「改正法」とい
う )の施行に伴う不動産登記事務の取扱い(相続人申告登記関係。令和6年
4月1日施行)については、下記の点に留意するよう、貴管下登記官に周知方
お取り計らい願います。

なお、本通達中 「法」とあるのは改正法による改正後の不動産登記法(平

成16年法律第123号)を 「令」とあるのは不動産登記令(平成16年政

令第379号)を 「規則」とあるのは不動産登記規則等の一部を改正する省
令(令和6年法務省令第7号。以下「改正省令」という )による改正後の不

動産登記規則(平成17年法務省令第18号)を 「準則」とあるのは不動産

登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号当職
通達)をいいます。

第1部 本通達の趣旨
本通達は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者
不明土地の発生を予防するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利
の承継の一層の円滑化を図るための民事基本法制の見直しを内容とする改正
法の施行に伴い、不動産登記事務の取扱い(相続人申告登記関係)において
留意すべき事項(民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務

の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (令和5年9月12日付

け法務省民二第927号当職通達)において示したものを除く )を明らか

にしたものである。
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い

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