民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達)

法務省民二第927号
令和5年9月12日

民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「改正法」とい
う )の施行に伴う不動産登記事務の取扱い(相続登記等の申請義務化関係。
令和6年4月1日施行)については、下記の点に留意するよう、貴管下登記官
に周知方お取り計らい願います。
なお、相続人申告登記の申出の手続に関する不動産登記事務の取扱いについ
ては、別に通達します。

おって、本通達中 「改正不登法」とあるのは改正法により令和6年4月1
日に施行される改正後の不動産登記法(平成16年法律第123号)をいいま
す。

第1 本通達の趣旨
本通達は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有
者不明土地の発生を予防するとともに、土地の適正な利用及び相続による
権利の承継の一層の円滑化を図るための民事基本法制の見直しを内容とす
る改正法の施行に伴い、不動産登記事務の取扱い(令和6年4月1日から
施行される相続登記等の申請義務化関係。ただし、相続人申告登記の申出
の手続に関する取扱いを除く )において留意すべき事項を明らかにした

ものである。

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