民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達) 5 仙台 名取 相続登記
第3 過料事件の手続
1 裁判所への通知(過料通知)
、
(1) 登記官は、改正不登法第76条の2第1項若しくは第2項又は第7
6条の3第4項の規定による申請をすべき義務に違反して改正不登法
第164条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上
知ったときは、これらの申請義務に違反した者に対し相当の期間を定
めてその申請をすべき旨を催告(以下「申請の催告」という )し、
。
それにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限り、
遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知(以下「過料通知」とい
う )しなければならないこととされた(不動産登記規則等の一部を
改正する省令(令和5年法務省令第33号)による改正後の不動産登
記規則(平成17年法務省令第18号)第187条第1号 。
)
(2) 申請の催告は、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者に
おいて引受け及び配達の記録を行う方法(申請義務に違反した者が外
国に住所を有する場合にあっては、これらに準ずる方法を含む )に
。
より別記第1号様式の催告書を送付してするものとし、当該催告にお
いて定めた期限内に登記の申請がされた場合又は当該催告の後に「正
当な理由」がある旨の申告がされ、登記官において後記3のとおり確
認した結果 「正当な理由」があると認めた場合には、過料通知を行
、
わない。
(3) 過料通知は、別記第2号様式の通知書に関係書類を添えて行うもの
とし、過料通知をした場合には、不動産登記事務取扱手続準則(平成
17年2月25日付け法務省民二第456号当職通達)第117条の
規定に基づき、各種通知簿(同準則第18条第6号)に所定の事項を
記載するものとする。
2 登記官が申請の催告を行う端緒
登記官は、次に掲げるいずれかの事由を端緒として、改正不登法第7
6条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申
請をすべき義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったと
きに限り、申請の催告を行うものとする。
① 相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権
の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所
有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されて
いたとき
② 相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動
産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議
書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載さ
れていたとき