民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達) 4 仙台 名取 相続登記
第2 相続登記等の申請義務
3 代位による申請や官公署の嘱託により登記がされた場合の申請義務
代位者その他の者の申請又は嘱託により、改正不登法第76条の2第
1項、第2項又は第76条の3第4項の規定による登記がされた場合に
は、所有権の移転の登記の申請義務について規定する当該各項の規定を
適用しないこととされた(改正不登法第76条の2第3項、第76条の
3第5項 。
4 過料
改正不登法第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4
項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその
申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとされた(改正
不登法第164条 。
)
5 経過措置
改正不登法第76条の2の規定は、その施行日(令和6年4月1日)
前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても適
用することとされた。
この場合において、当該施行日前に所有権の登記名義人について相続
の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己の
ために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したこ
とを知った日又は当該施行日のいずれか遅い日から3年以内に、その所
有権の移転の登記を申請しなければならないこととされた。
また、遺贈(相続人に対する遺贈に限る )により所有権を取得した
。
者についても同様に、自己のために相続の開始があったことを知り、か
つ、当該所有権を取得したことを知った日又は当該施行日のいずれか遅
い日から3年以内に、その所有権の移転の登記を申請しなければならな
いこととされた。
さらに、法定相続分での相続登記がされた後に遺産の分割があったと
きは、当該遺産の分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した者
、
は 当該遺産分割の日又は当該施行日のいずれか遅い日から3年以内に
その所有権の移転の登記を申請しなければならないこととされた(改正
法附則第5条第6項 。
)