民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達) 2 仙台 名取 相続登記
第2 相続登記等の申請義務
1 基本的義務
(1) 不動産の承継について遺言がされていない場合の申請義務
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続
により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったこと
、 、
を知り かつ 当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に
その所有権の移転の登記を申請しなければならないこととされた(改
正不登法第76条の2第1項前段 。
、
)
当該申請義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官
に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当
該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができること
とされ(改正不登法第76条の3第1項。以下同項の規定による申出
を「相続人申告登記の申出」という 、当該申請義務の履行期間内
。)
に相続人申告登記の申出をした者は、当該申請義務を履行したものと
みなすこととされた(改正不登法第76条の3第2項 。
)
(2) 不動産の承継について遺言がされていた場合の申請義務
改正不登法第76条の2第1項前段の規定による申請義務について
は、遺贈(相続人に対する遺贈に限る )により所有権を取得した者
。
、
(
も 同様とすることとされた 改正不登法第76条の2第1項後段
したがって、所有権の登記名義人による遺言がされていた場合にお
いて、当該遺言により不動産の所有権を取得した者が相続人であると
きは、当該相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、その所
有権の移転の登記を申請する義務を負うこととなる。具体的には、遺
言の内容が、相続人に対する遺贈であった場合には、改正不登法第7
6条の2第1項後段の規定による申請義務が生ずることとなり、遺産
の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一
人又は数人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)であった場合
には、同項前段の規定による申請義務が生ずることとなる。
)。
これらの申請義務についても、当該申請義務の履行期間内に相続人
申告登記の申出をした者は、当該申請義務を履行したものとみなすこ
ととされた(改正不登法第76条の3第1項・第2項 。