死後事務委任

死後事務委任契約とは、本人が死亡した後に、死亡届の提出、葬儀の執行、医療費や公共料金等の支払、納骨、墓じまい等といった事務手続きを、第三者に委任した契約をいいます。委任契約、(準委任契約)と考えられています。

最判平成4年9月22日  死後の事務委任契約は有効とされている。

東京高判平成21年12月21日  その内容が不明確だったり、実現困難であったり、さらに不合理と認められる特段の事情がない場合には、この規定による契約の解除は許さないとされた。

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