持続化給付金に関するよくあるお問合せ
対象となる事業者について
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象です。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とする予定です。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象とする予定です。
詳細は決定され次第速やかに公表いたします。
経済産業省 。https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf