所在不明土地問題
一般的には、所在不明土地とは「不動産登記簿等により、所有者直ちに判明せず又は判明しても連絡がつかない土地」とされている。
1 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
所在不明土地とは「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地」とされている。
登記官が,所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について,亡くなった方の法定相続人等を探索した上で,職権で,長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し,法定相続人等に登記手続を直接促すなどを行う。
地方公共団体の長等に財産管理人の選任申立権を付与する民法の特例も設けられた。法務局ホームページより。
2 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
「表題部所有者不明土地」とは、「所有権(その共有持分を含む。次項において同じ。)の登記がない一筆の土地のうち、表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないもの(国、地方公共団体その他法務省令で定める者が所有していることが登記記録上明らかであるものを除く。)」をいう。とされている。
登記官に所有者の探索のために必要となる調査権限を付与するとともに,所有者等探索委員制度を創設するほか,所有者の探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例が設けられた。
また,所有者の探索を行った結果,所有者を特定することができなかった表題部所有者不明土地について,その適正な管理を図るための措置として,裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度が設けられた。法務局ホームページより。
3 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
所有者不明土地とは。相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地」とされている。
令和5年4月27日施行。土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するための制度である。