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死後事務と後見制度支援信託について。
死後事務は、成年後見センター・リーガルサポート大阪支部 北摂ブロックリーダー 馬場 雅貴先生。
後見等業務においては、後見人等は被後見人等の死後事務につき対応を余儀なくされる場合がある一方で、原則として死後事務については、根拠の曖昧さから対応しないことを方針として考える向きもあった。今回民法の改正により後見人等に死後事務に対応する権限が条文上、明記されることになった。
(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
後見制度支援信託については、リーガルサポート愛知支部副支部長吉川 豊先生。
本人が日常生活で使用する分を除いた金銭を、信託銀行に信託することで、後見人による本人の財産の横領を防ぐ制度です。弱い人間性の補完。