成年後見、保佐、補助制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方への配慮から行為能力制度を設けています。本人に代わって成年後見人、保佐人、補助人がその判断能力を補う制度です。たとえば、本人の預貯金の解約、遺産分割協議、不動産の売買等本人が行えば本人に不利益になるおそれがありますが、それを本人に代わって、後見人等が法律行為を行います。
本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助という制度があります。判断能力が全くない方は後見、判断能力が著しく不十分な方は補佐、判断能力が不十分な方は補助。
後見人等には家庭裁判所(名取の場合仙台家庭裁判所)が最も適切だと思われる方を選任します。申立の際に挙げられた候補者以外に、司法書士、弁護士、社会福祉士等が選任されることもあります。後見人等は本人の財産を適切に維持管理しなければなりません。本人の財産を投機的に運用することや自らのために使用することなどは、原則として認められていません。