子どもへの財産分与をしたくないです… 生前にやるべきことは何でしょうか?
子どもに財産分与をしないということを遺言に記載すれば、その子どもに財産をわたさなくて済むと考えるかもしれませんが、そう簡単ではありません。
法律的には被相続人の子どもには相続権があり、かつ遺留分という最低限の遺産割合をもらえる権利があるため、遺言でその権利を奪うことはできません。
子どもへの財産分与をしたくないです… 生前にやるべきことは何でしょうか? | ファイナンシャルフィールド (financial-field.com)