名取市固定資産評価審査委員会委員に再任されました
7月1日付で名取市固定資産評価審査委員会委員に名取市議会の議員の皆様の同意を得て、再任されました。
固定資産評価審査委員会は、市町村に置かれる行政委員会で、別に法律の定めるところにより、固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服の審査及び決定その他の事務を行う(地方自治法第202条の2第5項)と規定されています。
地方税法第四百二十三条には、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置すると規定されています。
いわば、評価・課税の主体である市長から独立した第三者機関である委員会が中立的・専門的な立場から固定資産の評価額の適否に関する審査を行うことで、評価の客観的合理性を担保し、納税者の権利を保護するとともに、固定資産税の適正な賦課を図るための制度です。
仙台市役所における税、保険、用地等の行政的知識、経験、司法書士としての専門知識、実務経験を生かし、名取市政及び名取市の発展に、微力ながら幾ばくかの貢献を今後もしてまいりたいと考えております。