名取、仙台市太白区、岩沼 相続

少し古いですが、法務省は、不動産の相続登記を促進するための新制度「法定相続情報証明制度」(仮称)を創設することを発表しました。来年度から施行予定です。
相続登記をするためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集して、相続人の確定をする必要があります。その他預貯金の払い戻し等各種の相続手続きに戸籍謄本等が必要となります。しかも、金融機関等により若干手続きが異なります。戸籍謄本等が返却されない場合もあります。
それに対し、今回の制度が導入されれば亡くなった親や配偶者の戸籍謄本等を法務局に提出すれば「法定相続人であることを証明する文書」が交付され、登記申請の際に別の法務局でも使えるようになりますし、金融機関等でも使えるようにすることのようです。当然遺産分割協議等は別途必要です。
朝日新聞の記事には「各地に散在する不動産を相続する場合、手続きの煩雑さから、特に資産価値の低い土地では名義が書き換えられないケースがあった。このため、山間部などで道路や宅地の造成をする際、登記上の所有者と実際の地権者が異なり、買収が進まない例があった。同省は「利用者の負担を軽くすることで、相続の登記を促したい」としている。」とあります。
自身も不動産登記等司法書士業務も含め、名取市、仙台市太白区等で相続登記、預貯金の払い戻し等を行いましたが、非常に煩雑ですね。しかも自動車の名義変更、相続税の申告等人が死亡すると、多種の事務が発生し、会社で言えば清算事務と似てます。利用者の負担軽減になる制度設計になればいいですね。
http://www.asahi.com/articles/ASJ755QBRJ75UTIL038.html
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