加給年金額を受けられるようになったとき
特別支給の老齢厚生年金(定額部分を受け取っている場合)または65歳以上の老齢厚生年金の受給者で、厚生年金保険の被保険者期間が240月(中高齢の特例※1に該当する場合を含む)以上の場合に、生計を維持している配偶者または子※2がいるときは加給年金額が加算されます。加給年金額は、加算開始日※3が属する月の翌月分から受け取れます。
特別支給の老齢厚生年金の請求時に、加給年金額の対象者となり得る方が確認されていなかった場合等は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20140421-27.html