兄「親父は嫌い、遺産はいらない」。念書で相続放棄してもらったが…結局、父の預金4,000万円を「遺産分割」することになった長女の〈痛恨のミス〉【弁護士が解説】
親父のことは嫌いだから、遺産なんていらない」…このような特定の相続人がいた場合、「被相続人の生前に相続放棄の約束を取り付けておこう」と考えるケースはしばしば見られます。ですが、実際にはそう簡単に相続放棄をさせることはできないようです。具体的な事例から、トラブルになりやすい原因と対策を見ていきます。日暮里中央法律会計事務所・三上貴規弁護士が、被相続人の生前におけるあらかじめの相続放棄について、詳しく解説します。