令和2年7月10日~自筆証書遺言書保管制度開始
言書の紛失・亡失のおそれがありません。
相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。
遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)
「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(民法1023条)」とされています。
宮城県名取市増田3丁目9番53号 クレセント名取401号
言書の紛失・亡失のおそれがありません。
相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。
遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)
「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(民法1023条)」とされています。