不動産の所有者が亡くなった
法務局
亡くなった方が登記されている所有権の登記名義人となっている場合,以下の内容から選択してください。
登記名義人となっていない場合は下記の「亡くなった方が登記されている所有権の登記名義人ではない場合」の内容をご確認ください。
登記は登記名義人の方について行わなければなりませんので,例えば,亡くなられた方の御両親が登記名義人になっている場合は,まずその御両親からの相続登記を行う必要があります。
このように何世代も相続登記をしていない場合(数次相続の場合)は,相続人も増え,多くの書類が必要となりますので,申請書様式を確認しても,なお,手続が不明なときは,管轄の法務局(各法務局のホームページが開きます)に相談ください。
また,司法書士(日本司法書士会連合会のページが開きます)に申請を依頼することができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html