相続土地国庫帰属制度事務処理要領 42
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第8節 関係機関への情報提供
第9節 関係機関への資料提供の依頼等
第10節 承認申請の審査
第2 実地調査
第3 調査事項
④ 所有権の取得原因(法第2条第1項及び第2項)
⑤ 建物の存する土地(法第2条第3項第1号)
⑥ 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(法第
2条第3項第2号)
⑦ 通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に通
路、水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地)(法第2条
第3項第3号、令第2条第1号から第4号まで)
【書面調査】
(1) 現に通路の用に供されている土地
添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第
5号)及び登記記録上の地目により、申請土地が現に通路の用に供され
ている土地に該当するかを確認するものとする。
(2) 墓地内の土地
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた墓地の許可に関す
る資料、添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第
3条第5号)により、申請土地が墓地内の土地に該当するかを確認する
ものとする。
(3) 境内地
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた境内地に関する資
料、添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条
第5号)及び登記記録上の地目により、申請土地が境内地に該当するか
を確認するものとする。
(4) 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地
実地調査においては、申請土地が現に水道用地、用悪水路又はため池
の用に供されている土地に該当するかを確認するものとする。
なお、必要に応じて、隣接地所有者や近隣住民に申請土地が現に水道
用地、用悪水路又はため池の用に供されているかを確認するものとする。
⑧ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(規則第14条で
。
定める基準を超えるものに限る )により汚染されている土地(法第2条
第3項第4号、規則第14条)
【書面調査】
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた特定有害物質に関す
る資料により確認するものとする。
なお、提供された資料により汚染されている土地に該当する可能性があ
ると疑われる場合には、承認申請者に対し、法第6条第2項の規定に基づ
き、特定有害物質により汚染されていないことを証する資料(上申書)の
提出を求めるものとする。
上申書の内容を踏まえても汚染されている土地に該当する可能性が払拭
されない場合には、承認申請者に対し、土壌汚染対策法に基づく指定調査
機関等による調査報告書の提出を求めるものとする。
【実地調査】
実地調査においては、申請土地に明らかな異常(土地の変色、異臭等)
が存在するかについて確認するものとする。
明らかな異常が認められる場合は、承認申請者に事情を聴取し、必要に
応じて資料の提出を求めるものとする。
なお、法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた特定有害物質
に関する資料により、人体に有害な物質により汚染されていると認められ
る場合には、実地調査を省略して差し支えない。