相続土地国庫帰属制度事務処理要領 41
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第8節 関係機関への情報提供
第9節 関係機関への資料提供の依頼等
第10節 承認申請の審査
第2 実地調査
第3 調査事項
④ 所有権の取得原因(法第2条第1項及び第2項)
⑤ 建物の存する土地(法第2条第3項第1号)
⑥ 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(法第
2条第3項第2号)
⑦ 通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に通
路、水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地)(法第2条
第3項第3号、令第2条第1号から第4号まで)
【書面調査】
(1) 現に通路の用に供されている土地
添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第
5号)及び登記記録上の地目により、申請土地が現に通路の用に供され
ている土地に該当するかを確認するものとする。
(2) 墓地内の土地
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた墓地の許可に関す
る資料、添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第
3条第5号)により、申請土地が墓地内の土地に該当するかを確認する
ものとする。
(3) 境内地
法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた境内地に関する資
料、添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条
第5号)及び登記記録上の地目により、申請土地が境内地に該当するか
を確認するものとする。
(4) 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地
実地調査においては、申請土地が現に水道用地、用悪水路又はため池
の用に供されている土地に該当するかを確認するものとする。
なお、必要に応じて、隣接地所有者や近隣住民に申請土地が現に水道
用地、用悪水路又はため池の用に供されているかを確認するものとする。
【実地調査】
(1) 現に通路の用に供されている土地
実地調査においては、申請土地が現に通路や道路の用に供されている
土地に該当するかを確認するものとする。また、森林に存在する林道や
登山道については、現に通路の用に供されているかを確認するものとす
る。
なお、必要に応じて、隣接地所有者や近隣住民に申請土地が現に通路
や道路の用に供されているかを確認するものとする。
(2) 墓地内の土地
実地調査においては、特段の調査を要しない。
(3) 境内地
実地調査においては、申請土地が宗教法人法(昭和26年法律第12
6号)第3条第2号から第7号までに規定される土地であるかを確認す
るものとする。
なお、必要に応じて、隣接地所有者や近隣住民に申請土地が境内地に
該当するかを確認するものとする。
(4) 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地
実地調査においては、申請土地が現に水道用地、用悪水路又はため池
の用に供されている土地に該当するかを確認するものとする。
なお、必要に応じて、隣接地所有者や近隣住民に申請土地が現に水道
用地、用悪水路又はため池の用に供されているかを確認するものとする。