相続土地国庫帰属制度事務処理要領 34
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第8節 関係機関への情報提供
第9節 関係機関への資料提供の依頼等
第10節 承認申請の審査
第2 実地調査
第3 調査事項
以下の①から⑱までの項目について、書面調査及び実地調査を行うものと
する。
② 申請土地の所在、地番、地目及び地積(法第3条第1項第2号)
【書面調査】
申請土地の登記記録を確認し、承認申請書の記載事項と照合する。
【実地調査】
(1) 申請土地の所在、地番
添付書面の「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」
(規則第3条第4号)や登記所備付地図等を確認の上、現地に到達する
ことができるか、現地に申請土地が存在するかなどの点を中心に確認を
行うものとする。
特に、申請土地の特定(土地の取り違え)に留意する必要がある。
(2) 地目
申請土地の現況を確認し、登記記録上の地目と同じであるか、異なる
場合はどのような用途で利用されているかを中心に確認するものとす
る。
なお、調査の結果、登記記録上の地目と現況の利用用途が異なってい
たとしても、それを理由に承認申請を却下することはできない点に留意
する必要がある。
(3) 地積
申請土地の現況を確認し、登記記録上の地積と著しく相違がないこと
を確認するものとする。
なお、実地調査において申請土地の測量は実施しない。