相続土地国庫帰属制度事務処理要領 32
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第8節 関係機関への情報提供
第9節 関係機関への資料提供の依頼等
第10節 承認申請の審査
第1 書面調査
承認申請がされた場合には、後記第3に記載する事項を中心に、承認申請
書類の記載内容、法第7条の規定に基づき関係機関から取得した資料及び登
記所が保有する資料(登記事項証明書及び登記所備付地図等)の内容により
調査を行うものとする。
なお、書面調査において却下要件に該当することが確実と判断できる場合
には、当該承認申請を却下する方向で処理を進めるものとし、この場合にお
いて、法第7条の規定に基づき資料提供依頼を行い、当該依頼に係る回答が
されていないものがあるときは、当該依頼に対する回答が不要である旨連絡
をするなど、照会先に配慮した適切な措置を講ずるものとする。
第2 実地調査
1 申請土地についての法第6条第2項に規定する実地調査は、原則として管
轄法務局の帰属担当者が実施する。ただし、書面調査において、却下要件に
該当することが明らかな場合であって、補正の見込みもないとき(例えば、
登記記録上に抵当権の登記があり、承認申請者が抵当権の登記の抹消を申請
する意思がない場合等)においてはこの限りでない。
2 実地調査は、1回かつ1日以内での実施を原則とする。
ただし、申請土地が広大な土地である場合や調査に時間を要する特別な事
情がある場合には、複数回や複数日での実地調査を行うことも差し支えない。
3 実地調査に当たっては、<別記第7号様式>により、立入りを予定してい
る他人の土地の占有者に通知を行うものとする(法第6条第3項及び第4
項)。なお、承認申請者については、電話等適宜の方法による連絡で差し支
えない。
4 宅地又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合
は、当該土地の占有者にその旨を告げ、その後に立ち入るものとする(法第
6条第5項)。
5 土地の占有者の承諾を得ない限り、日出前又は日没後の立入りはしないも
のとする(法第6条第6項)。