相続土地国庫帰属制度事務処理要領 28
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第8節 関係機関への情報提供
3 情報提供対象機関に対する情報提供は、<別記第5号様式>で実施するも
のとし、申請土地の所在、地番を記載し、添付書類のうち、「承認申請に係
る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」(規則第3条第4号)、「承認申
請に係る土地の形状を明らかにする写真」(規則第3条第5号)、「申請土地
に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」(規
則第3条第6号)、管轄法務局の帰属担当者が取得した申請土地の登記事項
証明書及び登記所備付地図等の写しを複写した書面を添付するものとする。
4 情報提供対象機関に対する確認依頼は、2週間を期限として、<別記第5
号様式>により回答を依頼するものとし、情報提供対象機関から寄附受け等
の検討に関する連絡があった場合には、承認申請に係る処分を留保するもの
とする。
なお、期限内に回答がない場合であっても、承認決定までの間に情報提供
対象機関から寄附受け等の検討に関する連絡があったときは、承認申請に係
る処分を留保するものとする。
5 情報提供対象機関から申請土地の寄附受け等について検討する旨の連絡が
あった場合は、承認申請者にその旨を連絡するものとする。
なお、寄附受け等に関する調整は承認申請者と寄附受け等を希望する情報
提供対象機関との間で直接行うものとし、管轄法務局においては連絡調整以
外の具体的な内容に関する調整は実施しないが、情報提供対象機関に対して
は、定期的に進捗の確認を行うものとする。
6 複数の情報提供対象機関から寄附受け等について検討する旨の連絡があっ
た場合は、承認申請者に対し、それぞれの情報提供対象機関について説明し
た上で調整を行う相手方の希望を確認し、その結果について寄附受け等を希
望する情報提供対象機関に連絡するものとする。
承認申請者と調整を行う情報提供対象機関が決定した後の対応について
は、上記5と同様とする。