相続土地国庫帰属制度事務処理要領 25
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
1 承認申請に係る審査及び判断は、原則として、管轄法務局長が行うものと
する。
2 承認申請に係る管轄法務局の審査を踏まえて法務大臣が自ら承認、不承認
又は却下の判断を行う場合は、法務省から管轄法務局にその旨を指示する。
第6節 添付書類の原本の還付
第7節 承認申請者に承継があった場合の取扱い
1 負担金が納付されるまでの間に承認申請者から申請土地の所有権の全部又
は一部を取得した一般承継者又は所有権の登記名義人として登記された特定
承継者は、所有権を取得した日から60日以内に限り、管轄法務局に申出書
及び添付書類を提出することにより、承認申請者の地位を承継することがで
きる(規則第12条第1項、同条第2項)。
この際の申出書は、<別記第4号様式>又はこれに準ずる書面によるもの
とする。
2 帰属担当者は、申出書と同時に提出される添付書類により、申出人が承認
申請者から所有権の全部又は一部を取得した者であって、規則第12条第1
項に規定する新承認申請権者に該当すること及び法第11条第1項の規定に
より承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合には当該土地の所有
権が国庫に帰属したことを原因とする国が登記権利者となる所有権の移転の
登記を官庁が嘱託することを承諾していることを確認するものとする。
ただし、特定承継者からの地位承継の申出については、その者が法第2条
第2項後段の承認申請権者に該当する場合(他の共有者に相続等によって土
地の共有持分を取得した者がいる場合)に限って認められることに注意を要
する。
なお、申出書及び添付書類については、承認申請書及び添付書類の取扱い
に準ずるものとする。