相続土地国庫帰属制度事務処理要領 22
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
1 承認申請に係る審査及び判断は、原則として、管轄法務局長が行うものと
する。
2 承認申請に係る管轄法務局の審査を踏まえて法務大臣が自ら承認、不承認
又は却下の判断を行う場合は、法務省から管轄法務局にその旨を指示する。