相続土地国庫帰属制度事務処理要領 22
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
1 承認申請は、承認申請者又は法定代理人が行う必要がある(法第2条第1
項及び第2項等)。
ただし、承認申請書類の作成代行については、それを業務とするものでな
ければ親族等が行うことが許容されている。承認申請書類の作成を業務とし
て代行することができる資格者(報酬を得るか否かに関わりない。)は、弁
護士(弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条)、司法書士(司法書
士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第2号)及び行政書士(行
政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2)に限られる。
なお、承認申請の任意代理は、認められない。
2 承認申請書類の窓口申請は、必ずしも承認申請者等が出頭して行う必要は
なく、使者による提出も認められることから、窓口での受付時において、承
認申請者又は法定代理人本人であることの確認は行わないものとする。