相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ⑲
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
1 承認申請をするときは、手数料を納付しなければならない。なお、手数料
については、納付した後は返還しない(法第3条第2項、規則第5条第2項)。
2 手数料の納付は、当該手数料の額に相当する収入印紙を承認申請書に貼付
する方法による(規則第5条第1項)。
手数料の納付がない承認申請は、法第4条第1項第2号により却下される。
3 承認申請時に納付された手数料の額が納付すべき手数料の額に満たない場
合は、承認申請者が不足額を追納しない意思を明らかにしているときを除き、
手数料の納付がないことを理由として直ちに承認申請を却下するのではな
く、納付すべき手数料の額を通知して補正の機会を与えるものとし、この場
合の補正期間は2週間を目安とする。
4 手数料が過大に納付された場合には、過大に納付された手数料の額に相当
する金額の金銭を償還するものとし、帰属担当者が過大納付を確認した場合
には、承認申請者に遅滞なく連絡するものとする。ただし、その額が1,0
00円未満であり、かつ、承認申請者が放棄する旨を申し出た場合にはこれ
を認め、償還請求及び払戻手続によることなく、承認申請書の収入印紙が貼
付されている部分の余白に放棄した旨及び金額を記載させるとともに、押印
又は署名させるものとする。なお、承認申請者が遠隔地に居住している等に
より承認申請書に当該記載をすることができない場合には、その旨を記載し、
承認申請書に押印した印鑑と同一の印鑑を押印した書面を送付して申し出る
ことで足りる。
承認申請者が償還を請求する場合には、その旨を書面で提出させ、払戻手
続を行うものとする。なお、払戻手続を行った場合には、承認申請書の収入
印紙が貼付されている部分の余白にその旨を記載するものとする。