相続土地国庫帰属制度事務処理要領  ⑮

第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法

第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
5 「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」(第5号関係)
承認申請に当たり、対象土地が現在どのような状況であるかを承認申請者
において明らかにする写真の添付が必要である。これは、管轄法務局におい
て、申請土地上に建物や工作物等が存在するかを確認したり、実地調査の基
礎資料としたりするためのものである。
具体的には、申請土地の全景及び近景を撮影した写真であって、上記4の
図面におけるそれらの位置関係を明らかにしたものが必要となる。
なお、申請土地が広大であり、全景を1枚の写真で明らかにすることが困
難である場合には、航空写真や全体の関係を明らかにした複数枚の写真によ
ることで差し支えない。このため、承認申請者においてドローン等により土
地の全景を撮影することまでは要しないが、これらを使用して作成しても差
し支えない。

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

ご利用の地域

石巻市 岩沼市 大河原町(柴田郡) 大崎市 大郷町(黒川郡) 大衡村(黒川郡) 女川町(牡鹿郡)
角田市 加美町(加美郡) 川崎町(柴田郡) 栗原市 気仙沼市 蔵王町(刈田郡) 塩竈市
色麻町(加美郡) 七ヶ宿町(刈田郡) 七ヶ浜町(宮城郡) 柴田町(柴田郡) 白石市 仙台市青葉区
仙台市泉区 仙台市太白区 仙台市宮城野区 仙台市若林区 大和町(黒川郡) 多賀城市 富谷町
(黒川郡) 登米市 名取市 東松島市 松島町(宮城郡) 丸森町(伊具郡) 美里町(遠田郡) 南三陸町
(本吉郡) 村田町(柴田郡)山元町(亘理郡) 利府町(宮城郡) 涌谷町(遠田郡) 亘理町(亘理郡)

お問い合わせください。

ページトップ