相続土地国庫帰属制度事務処理要領  ⑪

第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法

第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
規則第3条各号に規定する添付書類については、それぞれ次に掲げるもの
を提出させるものとする。
1 「承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認
申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者で
あることを証する書面」(第1号関係)
承認申請者が相続等により申請土地の所有権又は共有持分を取得した者で
ある場合において、登記記録上の登記名義人と一致していないとき(相続を
原因とする所有権の移転の登記を行っておらず、登記記録上同一人であるこ
とを確認することができない場合等)に、承認申請者が当該者であることを
証する書面の添付が必要である。この書面は、相続等により申請土地の所有
権又は共有持分を取得した者であることを書面上確認できるものである必要
があることから、不動産登記令(平成16年政令第379号。以下「不登令」
という。)第7条第1項第5号イに規定する情報と同程度のもの(相続その
他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務
上作成した書面(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これ
に代わるべき書面))であることを要する。
具体的には、承認申請者が登記名義人の相続人であることを示す戸籍事項
証明書や不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」
という。)第247条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写し、
遺産分割協議書(押印及び当該印影に係る印鑑証明書の添付)、登記名義人
から承認申請者に申請土地を遺贈する旨が記載された遺言書、相続人である
承認申請者の住所又は氏名を示す住民票の写しや戸籍の附票の写し等が挙げ
られる。
なお、申請土地の所有権の登記名義人ではあるが、登記原因が遺贈であり、
相続人に対する遺贈かを登記記録上で判断することができない場合や所有権

の保存の登記のみである場合には、登記記録のみでは相続等により申請土地
の所有権又は共有持分を取得した者であることを確認することができないの
で、当該者であることを証する書面の添付が必要である。
また、承認申請者が承認申請書に記載した氏名又は名称及び住所と、登記
記録上の氏名又は名称及び住所が合致しない場合には、同一人であることを
証する書面の添付が必要である。この書面は、登記名義人の氏名若しくは名
称又は住所に変更や誤りがあったことを当該書面において確認することがで
きる必要があることから、不登令別表第23の項添付情報欄に規定する情報
と同程度のもの(登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は
錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が
職務上作成した書面(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、
これに代わるべき書面))であることを要する。
具体的には、戸籍事項証明書、住民票の写しや戸籍の附票の写しなどが挙
げられる。
なお、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条
第13号に規定する住民票コードをいう。)をもってこれらの書面に代える
ことはできないので留意が必要である。

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