相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ⑩
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
1 申請土地が複数人の共有に属する場合は、共有者の全員が共同して行うと
きに限り、承認申請をすることができる(法第2条第2項)。
前記第1の1と同様、承認申請者が申請土地の所有者であること及び相続
等により申請土地の所有権又は共有持分を取得した者であることは、原則と
して、登記記録又は規則第3条第1号で定める「当該者であることを証する
書面」を確認し、現在の登記名義人や所有権を取得した原因が相続等である
ことを確認することにより、承認申請者の該当性を判断するものとする。
なお、申請土地が複数人の共有に属する場合、相続等により申請土地の所
有権を取得していることは、その共有者のうちの1人について確認すれば足
りるが、申請土地の所有者であることは、全ての共有者について確認する必
要がある。
2 申請土地の所有者本人からの承認申請であること及び承認申請の意思確認
は、前記第1の2と同様、承認申請書に押印された印影と印鑑証明書等(規
則第2条第3項)の印影を照合することによって判断することとする。なお、
共有者の場合には、共有者全員の押印及び印鑑証明書の提出が必要となる。