相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ⑦
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
2
(3) その他
承認申請者が未成年である場合において、当該者の法定代理人が承認申
請書に記名押印をし、当該印鑑に係る印鑑証明書を添付したときは、承認
申請者本人が記名押印をする必要はなく、本人の印鑑証明書の添付も要し
ない。また、印鑑の登録をしている未成年者が自ら承認申請書に記名押印
し、当該印鑑に係る印鑑証明書を添付した場合には、その印影を照合する
ほか、法定代理人の同意を証する書面及び法定代理人の印鑑証明書も併せ
て添付させ、承認申請の意思を確認する必要がある。
3 上記1及び2で確認する各種証明書については、期限の定めは設けないも
のとする。なお、各種証明書の住所と承認申請者等の住所が異なる場合には、
住所のつながりを明らかにした資料(住民票の写し等)の添付を求めるもの
とする。