相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ⑤
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
1 承認申請者は、土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は
一部を取得した者及び同人が所有権の一部を所有する土地の共有者に限る。)
である(法第2条第1項及び第2項)。
承認申請者が申請土地の所有者であること及び相続等により申請土地の所
有権又は共有持分を取得した者であることは、原則として、登記記録又は規
則第3条第1号で定める「当該者であることを証する書面」を確認すること
により判断するものとする。
2 申請土地の所有者本人からの承認申請であること及び承認申請の意思確認
は、原則として、承認申請書への記名押印を求めた上で(規則第2条第1項
本文)、押印された印影及び承認申請者等の印鑑に関する証明書(以下「印鑑
証明書」という。)の提出を受け(規則第2条第3項本文)、当該印影を照合す
ることによって行うものとする。
ただし、以下の場合は、取扱いに留意する必要がある。
(1) 記名押印を要しない場合
承認申請者等が署名した承認申請書について、公証人又はこれに準ずる
者の認証を受けている場合は、当該認証を確認するものとし、記名押印を
要しないため、印影の照合をする必要はない(規則第2条第1項ただし
書)。