相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ③
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
1 相談においては、以下の点に留意して、必要な事項を説明するものとする。
① 相談における帰属担当者の見解は、相談者が持参した資料等の範囲内で
帰属担当者が自らの見解を述べているものであり、承認の可否を保証する
ものではないこと。
② 承認申請後の実際の審査においては、関係機関から提供される資料の確
認や実地調査を行った上で判断することとなるため、相談における帰属担
当者の見解と異なる結果になる可能性があること。
③ 実際の審査には一定の期間を要すること。
④ 承認申請後は、法令上、いかなる理由があっても、納付された審査手数
料を返還することはできないため、承認申請をする際にはその点を十分考
慮すること。
⑤ 承認された場合、国に所有権を移転するためには、負担金の額の通知を
受けた日から30日以内に、原則として一筆の土地ごとに20万円が基本
となる負担金を納付する必要があること。
⑥ 偽りその他不正の手段により承認を受けたことが判明したときは、承認
が取り消され、損害賠償責任を負う可能性があること。
2 相談に関する問合せがある場合には、相談者に対して、相談前に法務省の
ホームページに掲載している「相続土地国庫帰属制度のご案内」を確認し、
相談に係る土地が却下要件及び不承認要件に該当しないかを確認した上で相
談を利用するよう促すものとする。
また、対面による相談対応については、土地の登記事項証明書、地積測量
図、登記所備付地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条
第1項地図)又は地図に準ずる図面(同条第4項の地図。以下これらを「登
記所備付地図等」という。)の写し、所有者が所有する土地に関する書面(境
界確定図、境界確認書等)、現地の状況が分かる写真等の参考資料を持参す
ることも促すものとする。