相続土地国庫帰属制度事務処理要領 ②
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
1 帰属制度に関する相談(以下、単に「相談」という。)とは、法務局等に
おいて、帰属制度の概要等を説明することで、承認申請を受け付けた後の円
滑な事務処理に資することを目的とする。さらに、相談者に帰属制度以外に
採り得る手段(関係機関による寄附受け、農地中間管理事業の推進に関する
法律(平成25年法律第101号)に基づく農地中間管理事業(いわゆる農
地バンク)や森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づく森林経営
管理制度、相続放棄などの他の制度活用等)を紹介する等して相談者が抱え
る相続土地に係る問題の解決に助言を与えることとする。
2 相談は、帰属制度の手続についての一般的な説明に限らず、相談の内容に
応じて個別に相談者が持参した資料等を踏まえた帰属制度の手続に関連する
具体的な助言をする対応も可能とする。
3 相談は、原則として事前予約制で実施するものとする。ただし、制度の概
要や手続についての簡単な説明は電話によることができるが、5分以内をめ
どとする。
4 相談は、原則として、対面又は電話で実施するものとする。
5 対面又は電話による具体的な個別事案の相談は、帰属制度の概要の説明及
びその後の処理時間を含めて30分以内をめどとする。
6 相談は、土地の所有者及びその親族等のほか、これらの者からの依頼を受
けた資格者を対象とするが、相談時において、土地の所有者本人であること
や資格者であること等の厳密な確認は、特段の事情がない限り行わないもの
とする。
なお、相談対応の過程において、土地の所有者と関係性が全くないなど、
相談の趣旨にそぐわないと判断した場合には、必要に応じて関係性を確認し
た上で、相談を終了して差し支えない。
7 相談は、管轄法務局以外の法務局等でも対応するものとする。ただし、承
認申請は、管轄法務局に申請されることから、承認申請に係る具体的な内容
を含む相談の場合については、必要に応じ、管轄法務局への相談を勧めるも
のとする。
8 管轄法務局以外の法務局等が相談に対応した場合であって、管轄法務局に
共有しておくべき情報があるときには、相談対応した法務局等の帰属担当者
は、管轄法務局の帰属担当者に相談内容を共有するものとする。
この場合、相談対応した法務局等の帰属担当者は、相談者にあらかじめ管
轄法務局と相談内容を共有する旨を伝え、了解を得るものとする。
9 相談対応した法務局等の帰属担当者は、相談の結果について、可能な範囲
でその概要を記録するものとする。