【親の認知症】「法定後見人」が決まっても「家の売却」ができないことがあるって本当?
認知症の発症・悪化により日常生活に支障をきたすおそれがある場合、日常生活に必要な契約や手続などを本人(被後見人)ではなく後見人などが代理で行ったり、後見を受けている本人が単独で行った契約行為を後見人が取り消したりすることができます。
しかし、すべての行為を後見人が代理できるわけではなく、マイホームの利用・売却については制限されています。
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