不在者財産管理人
利害関係人 公共事業等のため に土地を取得しようとする国・地方公共団体等
不在者の所有する財産の売却処分、遺産分割協議などを行う必要がある場合、不在者財産管理人 は家庭裁判所へ権限外行為許可の申立てを行い、その許可を得なければならない。
不在者財産管理人の管理終了 不在者財産管理人が選任された後、管理すべき財産がなくなった場合には、財産管理終了
帰来時弁済型遺産分割とは、相続人が遺産相当額のお金を預かっておき、不在者が帰ってきた時にそのお金を渡すといった分割方法です。
そのため、帰来時弁済型の遺産分割が成立した場合、不在者財産管理人の仕事は終了します。
この帰来時弁済型遺産分割については、遺産の額が少額の場合に認められるものなので、遺産の額が高額な場合はこの手続きは使えません。
令和5年4月1日より 金銭供託が可能となった。