旧民法下の相続 2
(3)廃家財産・絶家財産・離籍
①廃家財産 新ニ家ヲ立テタル者ハ其家ヲ廃シテ他家ニ入ルコトヲ得(旧民法762条)
家督相続により戸主となったものは、正当事由により裁判所の許可を得ない限り
廃家できなかった。
裁判所の許可を得て廃家した戸主が廃家以前に取得していた財産は、廃家後も廃家者に属するものとされていたため、廃家者が持っていた不動産は廃家後も廃家したもの所有に属することになる。したがって、廃家者が死亡したときに廃家者名義の不動産があることが判明したときは、家督相続か遺産相続かを判断する必要が出てくる。