遺産分割に関するルールの変更2

家事事件手続法の改正

1 相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)によるとしたことに対応。遺産分割の審判の申立ての取下げ遺産分割の調停の申し立ての取下げは、相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にあっては、相手方の同意がないと効力が生じない。

2 共同相続人による契約又は家庭裁判所による遺産分割の禁止について、禁止期間の上限は5年、その期間の終期は相続の開始から10年を超えることができないこととした。

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