死後事務委任
死後事務委任契約とは、本人が死亡した後に、死亡届の提出、葬儀の執行、医療費や公共料金等の支払、納骨、墓じまい等といった事務手続きを、第三者に委任した契約をいいます。委任契約、(準委任契約)と考えられています。
最判平成4年9月22日 死後の事務委任契約は有効とされている。
東京高判平成21年12月21日 その内容が不明確だったり、実現困難であったり、さらに不合理と認められる特段の事情がない場合には、この規定による契約の解除は許さないとされた。
宮城県名取市増田3丁目9番53号 クレセント名取401号
死後事務委任契約とは、本人が死亡した後に、死亡届の提出、葬儀の執行、医療費や公共料金等の支払、納骨、墓じまい等といった事務手続きを、第三者に委任した契約をいいます。委任契約、(準委任契約)と考えられています。
最判平成4年9月22日 死後の事務委任契約は有効とされている。
東京高判平成21年12月21日 その内容が不明確だったり、実現困難であったり、さらに不合理と認められる特段の事情がない場合には、この規定による契約の解除は許さないとされた。